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[2026/01/26]
2026年4月から被扶養者認定における年間収入の取り扱いが変わります
2026年4月から被扶養者認定における年間収入の取り扱いが変わります
被扶養者認定における年間収入の取り扱いが変わります
被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定していました。
2026年4月1日からは、「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されるようになります。
これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等により結果的に年間収入が130万円(※)を超えることになったとしても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者として認定されることになります。
※対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
令和8年4月からの変更点(ポイント)
★収入の判断基準変更: 従来の「過去・現在・未来の収入を総合判断」から、「労働契約書・労働条件通知書に記載された賃金から算出される年間収入」で判断します。
★時間外手当(残業代)の扱い: 労働契約の内容として明確に定められていない時間外労働の賃金は、原則として年間収入に含めません。
★確認書類: 扶養追加の際には「労働条件通知書」などの添付と、「給与収入のみ」である旨の申立てが必要になります。
詳細につきましては、下記をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf





