退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- POINT
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- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
退職後に加入する医療保険

引き続き当組合に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
保険証等
- 任意継続保険に加入すると資格情報が更新されますので、新しい記号番号になります。
資格情報のお知らせや資格確認書などを発行いたします。 - 在職中に交付されていた保険証や資格確認書は使用できませんので、資格喪失日(退職日の翌日)から5日以内にご返納ください。
負担する保険料
被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額(健康保険料、介護保険料)を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。毎月10日までに自分で保険料を納付します。
介護保険料は本人又は扶養家族の年齢が満40歳以上65歳未満の方がいる場合に徴収されます。
保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は法定の割引が適用されます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。
詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。
標準報酬月額
保険料計算の基礎となる標準報酬は、資格喪失時の標準報酬月額(47万円以上の方は47万円で計算)か、前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、いずれか低い額に決められます。
- ※保険料率の変更があれば全ての方が、また毎年決定する平均標準報酬月額の変更があれば、標準報酬月額がその額以上の方が変更されます。
保険料の納付
当月分保険料を当月支払うこと(在職中は当月分保険料を翌月給与引去)になりますので、健康保険組合から送付された健康保険料と介護保険料とを合算した金額が記載された納付書にて毎月当月分を、当月1日~10日までに納付(銀行振込)していただきます(振込手数料は本人負担)。
ただし、加入月については申出書を受付した日によって納付日が異なります。
納付方法には
- 当月払い
- 6ヵ月一括前払い(4~9月前期、10~3月後期)
- 12ヵ月一括前払い(加入月~3月)
の3種類があります。
資格取得申出書で選択してください。
年度区切りの納付となりますので、加入月によっては6ヵ月、12ヵ月にならない場合があります。
- ※一旦納付いただきました保険料の返還はできません(就職等による中途脱退を除く)。
- ※一括前払いの場合、割引があります(標準報酬月額と月数によって異なりますが、当月払いと比べると月額47万円の方では、6ヵ月前払いの場合、3,268円の割引(介護保険料含)、12ヵ月前払いの場合、12,057円の割引(介護保険料含)となります)。
資格喪失月分(退職日の翌日を含む月)の保険料から健康保険組合指定口座に納付していただくことになります。
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 喪失希望を保険者に申出をし、申出が受理された日の翌月1日が到来したとき
※手続きに関する注意点はこちらをご参照ください。
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
支給の条件 | 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
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支給される期間 | 傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間
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- 参考リンク
支給の条件 | 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合 |
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支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了まで |
- 参考リンク
支給の条件 | 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 |
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- 参考リンク
支給の条件 | (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし) (2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間 (3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合 |
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- 参考リンク