日本国土開発健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
  • ※低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
お問合せ先 健康保険組合
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 高額介護合算療養費支給申請書
【添付書類】
  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

医療費助成制度

医療費の窓口負担が一定額(自己負担限度額)を超えた方に対して、還付金(高額療養費・一部負担還元金・家族療養費付加金)を支給していますが、自治体(都道府県や市区町村)においても、乳幼児、小児、障がいをお持ちの方などを対象に、医療費の窓口負担分を助成する 『医療費助成制度』を実施している場合があります。
自治体の医療費助成を受けた場合、その部分については健保組合からの還付金は 支給対象外となります。
医療費助成制度の内容を確認させていただくため、医療費助成を受けている方は必ず健保組合へ届出をお願いします。

必要書類
  • 医療費助成制度該当届
提出期限 すみやかに
主な対象者 乳幼児(小児)医療・自立支援医療・ひとり親家庭等医療・特定疾患医療・心身障がい者医療・小児慢性疾患医療 等
お問合せ先 健康保険組合
備考 事業主経由で健康保険組合に提出してください。

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