家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させるとき
必要書類 |
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資格確認書発行願 |
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扶養者を申請するときの添付書類はこちらをご覧ください。
- ※ご提出頂く書類は原則お戻しできません。
- ※公的書類については、発行日が直近3ヵ月以内のものを提出してください。
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提出期限 |
事由発生から5日以内 |
対象者 |
結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者 |
お問い合わせ先 |
健康保険組合 |
備考 |
被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
健康保険法等の一部が改正され、2020年4月1日より被扶養者の認定要件に「日本国内に住所を有すること(日本に住民票があること)」
(以下「国内居住要件」といいます)が追加。
これに伴い健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が2019年8月30日に公布され、具体的な国内居住要件の例外や届出に必要な添付書類について11月13日付で発出されましたので、以下をご確認ください。
例外該当事由 |
証明書類 |
① |
外国において留学をする学生 |
査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② |
外国に赴任する被保険者に同行する者 |
査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ |
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 |
査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ |
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの |
出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ |
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 |
個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
退職者 |
資格喪失証明書、雇用保険受給に係る書類等離職日がわかる書類 |
【雇用保険(失業等給付)を受給しない場合】
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就職者 |
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年金受給者 |
直近の公的年金振込通知書(写し)等 |
別居者 |
定期的な送金の事実が確認できる銀行振込通知書(写し)や通帳(写し)等 |
家族が加入からはずれるとき
必要書類 |
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【添付書類】
- 保険証(該当する被扶養者のもの、2025年12月1日まで)
- 高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合)
- 就職した場合は、新加入先の資格取得日が分かる書類の写し
(資格情報のお知らせ・マイナポータル画面の「私の情報」画像など)
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提出期限 |
事由発生から5日以内 |
対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
- 就職・別居・離婚・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
- 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
- ※収入基準(収入限度)額
60歳未満:年額130万円 月額108,334円未満
60歳以上:年額180万円 月額150,000円未満
- 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
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お問い合わせ先 |
健康保険組合 |
備考 |
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