甚大な自然災害で被災したとき
厚生労働省からの通知に基づき、台風・豪雨・地震等による大規模な災害で災害救助法の指定を受けた地域に在住する方を対象に、医療機関で受診した際に窓口で支払う一部負担金の免除を行っています。
免除対象となる災害は内閣府・防災情報のページの「災害救助法の適用状況」で確認できます。
受けられる救済措置
被保険者が、震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、住宅・家財またはその他財産について著しい損害を受け、その生活が困難となった場合において必要と認めるときは、以下の救済措置が受けられます。
- 一部負担金等の免除
保険医療機関等受診時に支払う一部負担金(原則医療費の3割)が、被害状況に応じて免除されます。 - 被保険者証の取扱
申請に応じて速やかに再交付を行います。また、紛失等で保険医療機関等に提示できない場合は氏名・生年月日・事業所名・当健保組合名の申し立てにて受診ができます。
一部負担金等の免除について
被保険者からの申請に基づき、健保組合は「一部負担金等 免除証明書」を発行します。受診の際は、保険証に「一部負担金等 免除証明書」を添えて受診してください。医療機関の窓口で支払う一部負担金等が免除されます。免除された一部負担金等は、当健保組合が医療機関に支払います。
| 必要書類 | 健康保険一部負担金等免除申請書 |
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【添付書類】
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| 対象者 | 被保険者またはその被扶養者(被保険者が災害を受けた場合に限る)
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| 対象となる被害 | 災害救助法の適用を受けた災害により、次に挙げる被害を受けた場合
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| 免除期間 | 災害発生日から起算し、6ヵ月後の月末まで |
| 申請受付期間 | 免除期間終了月の翌月末まで |
| 提出先 | 当健保組合へ直接 |
免除となる一部負担金等の範囲
- 一部負担金
- 保険外併用療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除く)
- 訪問看護療養費に係る自己負担額
- 家族療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除く)
- 家族訪問看護療養費に係る自己負担額
※整骨院・接骨院での受診、はり・きゅう、マッサージ施術および装具に係る一部負担金等は対象外です。





